平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律案が成立しました。
公布日(平成30年7月13日)から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定です。
◇主な内容
・遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所となる。 ・遺言書保管所における事務は、遺言書保管官が執り扱う。 ・遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも上記の申請を撤回することができる。 ・遺言書に添えて、一定の事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出する。 ・遺言書保管官は当該申請人が本人であるかどうかの確認をする。 ・遺言書保管官は当該遺言書に係る情報の管理をする。 ・一定の者は遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(遺言者が死亡している場合に限る)について、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができる。 |