相続開始後に財産の一部を処分した場合の相続放棄の可否

 相続開始後に被相続人の財産の一部を処分してしまうと、相続放棄はできないでしょうか。

 相続開始後に相続財産の全部又は一部を処分すると単純承認とみなされます。

 ただし、当該処分行為が保存行為や短期賃貸借にあたる場合は単純承認とはみなされません。

 

1.法定単純承認

 民法第921条は法定単純承認を規定しています。

民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 このうち、第1号で相続人が相続財産の全部又は一部を処分すると単純承認とみなす、としています。

たとえば、不動産、動産の譲渡、建物の解体、払い戻した預金の処分などを行うと単純承認とみなされます。

ただし、保存行為、短期賃貸借に該当する場合は除外されています。

 

2.保存行為とは

 保存行為とは「財産の価値を現状の状態で維持するための行為」とされています。

「期限が到来した債務の弁済」などがあげられますが、判断に分かれるものもありますので、詳しくはご相談ください。