マイナンバーの通知カードの居所情報登録申請(平成27年8月24日から9月25日までの間)

平成27年10月以降、マイナンバーの通知カードが送付されますが、原則、住民票の住所へ送付となります。

ところが、施設入所されている方や、DV、ストーカー行為などの被害者で居所から住所変更ができない方がいらっしゃいます。

住民登録地に居住していないと、マイナンバーの通知カードが受領できないため、「居所情報登録申請制度」が設けられました。

 居所・・住所登録地でない、ある程度継続して住む場所

湖西市/個人番号制度の開始に伴う居所情報登録申請について

http://www.city.kosai.shizuoka.jp/item/12385.htm#ContentPane

平成27年8月24日から9月25日までの間に住民票のある市町へ、 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書を提出又は郵送することになります。

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なお、申請には、本人確認書類の写しの添付が必要となります。

一般的には下記のとおりです。あくまで例示ですので、具体例は市町担当課に確認願います。

①対象者の本人確認書類のコピー
②居所に居住することを証明する書類のコピー
③代理権を証明する書類のコピー
④代理人の本人確認書類のコピー
 ※3.4の書類は代理人が申請する場合のみ必要
 ※添付書類の具体例は下記のとおり

 ①の例(居所情報登録を行う者の本人確認書類)
  A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、
    精神障害者保健福祉手帳等のうち1点。
  B Aをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、
    預金通帳、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類のうち2点。

 ②の例
  賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、
  公共料金の領収書その他居所に居住していることを確認するために市長が適当と認める書類

 ③の例
  A 代理人が法定代理人である場合
    戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  B 代理人が法定代理人以外の場合
    委任状など本人の委任の事実を確認するに足る書類

 ④の例
  ①と同じ