H30.7.5民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が平成30年7月5日、参議院で可決しました。

 

≪要旨≫
1 配偶者に対する相続発生後の居住の権利の創設
2 相続人による預貯金債権の一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しが可能
3 自筆証書遺言の要件緩和、自書以外による財産目録の添付が可能
4 遺留分減殺請求の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権の発生
5 被相続人の親族で相続人以外の者による無償の被相続人に対する療養看護等、かつ被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対する金銭請求を可能に
二 家事事件手続法の一部改正
預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和、民法において特別寄与制度に関する手続規定を創設
三 施行期日
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
ただし、3については公布の日から起算して六月を経過した日、1については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行