報道によると法務省が通常国会へ提出予定の「選択的夫婦別姓制度」導入を柱とする民法改正案は以下のとおりである。
①夫婦を同姓にするか別姓にするかの選択を可能にする
②別姓を選択した場合、子供の性は夫婦のどちらかに統一する
③結婚年齢を男女とも18才とする
④嫡出子と非嫡出子の法定相続分の格差をなくす
※現在は非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分となっている
⑤女性の再婚禁止期間を現行の180日から100日に短縮する。
ただし、夫婦別姓には反対意見も根強くあり、次期通常国会で成立するかどうかは不透明である。