平成30年11月16日、改正農業経営基盤強化促進法及び改正農地法が施行されました。
これまでの課題
・相続登記が放置されていたため、相続人を探し出すことが非常に苦労する。
・農地中間管理機構へ貸付したくとも、相続未登記のため、手続ができなかった。
・相続人の過半数の同意を得ても、最長5年間しか、貸付できなかった。
1.相続未登記農地等の利用の促進
(1)所有者不明農地について、相続人の一人(固定資産税等を負担している者等)が農地中間管理機構に貸付け
できるよう、農業委員会の探索・公示手続を経て、不明な所有者の同意を得たとみなすことができる制度を創設
なお、農業委員会による不明者の探索は、配偶者・子等に限定されます
(2)共有者の過半を有する者の同意((1)のみなし同意を含む)を経て、又は知事裁定を経て設定される利用権
の存続期間の上限を5年から20年に延長
2.底面の全部がコンクリート等で覆われた農業用施設の取扱い
農作物栽培高度化施設(農業用ハウス等)を農地に設置するにあたり、農業委員会に届けた場合は、施設内部を
全面コンクリート張りとしても、農地転用に当たらないとする
これまで相続未登記農地については、農地中間管理機構への貸し付けの際、対象外とするなど、
様々な課題がありました。
今後は、共有者の一人でも、比較的簡易な手続で農地中間管理機構に貸し出すことが可能となります。
また、利用権の設定期間も5年から20年と大幅に延長され、安定的な農業経営を行えるようになります。