成年被後見人等の欠格条項の見直しに関する法改正が、第196回国会に上程されています。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
法案の概要は以下のとおりです。
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(成年被後見人等)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる。 |
成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度を心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備するとしています。
対象法律は188。
詳細は公明新聞 大口善徳衆議院議員の説明と下記の資料が参考となります。