11月19日、参議院本会議で空家対策特別措置法が成立しました。
【空家等】建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
【特定空家等】
以下の条件を満たした空家等
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
【空家対策特別措置法によって可能となること】
市町村長
・国の基本指針に即した空家等対策計画の策定・協議会の設置
・法律で規定する限度において、空家等への立入調査
・空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用等が可能に
・空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施
・特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、命令が可能に
さらに、要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能に
司法書士が空家対策等にどのような関わりをもっていくのか、更なる検討が必要となります。