4月1日施行の「不動産登記規則等の一部を改正する省令」のパブコメ時の説明です。
引用
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080065&OBJCD=&GROUP=
不動産登記規則の一部を改正する省令案について
本省令は,地図情報システムの登記所への導入の進展等に伴い,地図等又は土地所在図等の副記録の調製に関する規定や地図等の内容を証明した書面等の証明書発行請求機による請求に関する規定を新たに設けるなど,不動産登記規則について所要の改正を行うものである。
1 概要
(1)地図等及び土地所在図等の副記録の調製等
登記記録の場合(第9条)と同様に,法務大臣は,電磁的記録に記録されている地図等又は土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する副記録を調製するものとする(新第15条の2第1項,第27条の3第1項)。
また,登記記録によって登記の事務を行うことができない場合に,副登記記録を用いて登記事務の全般を行うことができることとする(新第9条第2項,第3項)とともに,地図等及び土地所在図等についても,同様に副記録を用いて事務を行うことができることとする(新第15条の2第2項,第27条の3第2項)。
(2)地図の記録事項の整理
電磁的記録に記録されている地図については,一の地図が複数の図郭にまたがって作成される場合があることから,このような場合には,これらの図郭の番号を地図等の記録事項とすることとする(新第13条第1項第2号)。また,これに伴い,地図に記録された土地の登記記録の表題部には,当該土地が属する図郭の番号を記録
することとする(新第15条,別表1)。
(3)電磁的記録に記録する土地所在図等
土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図並びに地役権図面を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存する場合には,当該電磁的記録に所定の事項を記録することとする(新第85条第4項,第86条第2項)。
(4)地図等証明書等の交付の証明書発行請求機による請求
登記事項証明書の場合(第194条第2項)と同様に,地図等又は土地所在図等の内容を証明した書面の交付の請求について,法務大臣が定めるところにより,登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができることとする(新第200条第4項,第201条第4項)。
(5)その他
ア地図の作成単位の見直し
地番区域の全部又は一部とそれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には,当該接続する区域を含む区域ごとに作成することができることとする(新第10条ただし書)。
イ磁気ディスクを提出する方法による地図訂正申出
地図訂正申出について,地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを提出する方法によって行うことができることとする(新第16条第4項)。
ウ行政区画の変更等
行政区画の変更等があった場合に,地図等に記録された行政区画等について変更があったものとみなすこととする(新第16条の2)。
エ地積測量図の記録事項の追加
地積測量図の記録事項として,平面直角座標系の番号又は記号及び測量の年月日を追加することとする(新第77条第1項第7号,第9号)。
2 参考
施行予定日平成22年3月中