相続開始/死亡・失踪宣告・認定死亡

 相続開始の種類には3つあり、「死亡」「失踪宣告」「認定死亡」となります。

 

1.死亡

 民法は次のように規定しています。

民法第882条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。

 なお、旧民法時代の家督相続、遺産相続については別稿に譲ります。

 

2.失踪宣告

 民法では、失踪宣告について、次のように規定しています。

民法
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 30条1項の規定に基づく失踪宣告を普通失踪、30条2項の規定に基づく失踪宣告を特別失踪といいます。

 

3.認定死亡

 認定死亡とは、水難、火災などにより、生死が不明な者を死亡したものとして取り扱うための制度です。

 取調をした官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告を行うことで、死亡したものとして取り扱われます。

戸籍法
第八九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。