特別養子制度の対象を原則6歳未満から15歳へ引き上げ

第198回通常国会にて、民法等の一部を改正する法律(特別養子縁組制度の見直し)が成立しました。

 特別養子縁組制度とは、子どもの福祉の増進を図るために、子と実親との親子関係を解消し、養親と(特別)養子に実の子と同じ親子関係を結ぶ制度で1987年の民法の一部改正によって制度化されました。

 

1.特別養子の対象を原則6歳から15歳へ引き上げ

 特別養子の対象を原則6歳から15歳へ引き上げられます。

これは、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により、制度の利用を促進することを目的としています。

 

2.養親とするものの負担軽減

 家庭裁判所の手続を合理化して養親候補者の負担軽減が図られます。

具体的には、特別養子縁組の手続を2段階制に移行します。

①特別養子適格の確認の審判

 実親による養育状況及び実親の同意の有無等を判断する審判、ここでは縁組の必要性を判断します。

② 特別養子縁組の成立の審判

 養親となるものがふさわしいかどうかを判断する審判です。

 

3.施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。