相続が民法改正によって大きく変わります。
≪スケジュール≫
平成31年1月13日 | 自筆証書遺言の方式の緩和 |
令和1年7月1日 | (1)遺産分割に関する見直し (2)遺言制度に関する見直し (3)遺留分制度に関する見直し (4)相続の効力等に関する見直し (5)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 (6)預貯金の仮払い制度 等 |
令和2年4月1日 | 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 |
≪令和1年7月1日施行分の代表的な改正内容≫
以下、令和1年7月1日施行分の代表的な改正を記載します。
(1)遺産分割に関する見直し
本来遺産に含まれるはずの財産が遺産分割前に処分された場合でも、相続人全員の同意によって、その処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになります。
上記は、令和1年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
(2) 遺言制度に関する見直し
・遺言執行者は、その地位についたときは遺言の内容を相続人に通知すること
・遺言執行者の職務は遺言の内容の実現にあることが明確化
・遺贈は、遺言執行者のみが行うことができる
上記は、令和1年7月1日以前に開始した相続に関し、令和1年7月1日以降に就職する遺言執行者にも適用があります。
また、特定財産承継遺言(いわゆる相続させる遺言)については、被相続人が遺言で別段の意思を表示した場合を除き、単独で法定代理人として相続登記を申請することが可能となります。
なお、これまでどおり、相続人が単独で相続登記申請を行うこともできます。
上記は、令和1年7月1日以前にされた特定財産承継遺言の遺言執行者については適用がありません。
(3)遺留分制度に関する見直し
従来の「遺留分減殺請求権」を「遺留分侵害額請求権」に用語を改め、遺留分の計算方法が明確化されました。
また、遺留分制度に関し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生すると見直しされました。
上記は、令和1年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
(4) 相続の効力等に関する見直し
相続登記に関しては、登記をしなくても相続分を超える部分については第三者に対抗できるとしていたものを、登記を備えなければ第三者に対抗できないと改正されました。
上記は、令和1年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
(5) 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与者)
被相続人に対する無償で療養看護その他の労務の提供によって、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続人に対し、特別寄与料の支払いの請求ができるようになります。
上記は、令和1年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
(6)預貯金の仮払い制度
被相続人が保有している預貯金について、相続人は一定額まで預貯金の仮払いを請求することができます。
上記は、令和1年7月1日以前に開始した相続にも適用されます。
当事務所では、相続手続についてのご相談に応じております。
お気軽にご相談ください。