7月1日、厚生労働省は、設置している「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた論点の整理を公表しました。
第1回が2017年12月26日に開催、第9回の検討会を経て公表となりました。
民法の改正(平成29年法律第44号)によって、消滅時効関連規定が大幅に変更になることを受けて、労働基準法第115条に規定する労働関係における賃金等請求権の消滅時効は実務上大きな影響を及ぼすことから、厚生労働省に「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が設置され、検討されることになりました。
論点整理のポイントとして以下をあげています。
①賃金等請求権の消滅時効の起算点、消滅時効期間について
②年次有給休暇、災害補償請求権の消滅時効期間について
③記録の保存期間について
④見直しの時期、施行期日等
「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」の公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html