休眠会社・休眠一般法人の整理が今年度も実施されます。
法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
◇対象となる休眠会社・休眠一般法人
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は除く)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人含む)
◇流れ
・平成27年10月14日(水) 法務大臣による官報公告
・当該法人に対し、管轄登記所から法務大臣による公告が行われた旨の通知
↓
平成27年12月14日(月)までに事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合は、
みなし解散の登記をする手続が進められる