「平成25年税制改正 大綱」が閣議決定しました。
売買を登記原因とした所有権移転の登録免許税率は平成25年4月1日より1000分の20になる予定でしたが、現行の1000分の15を更に2年間延長することになるようです。
http://legal-shirai.net/xoops/modules/news/article.php?storyid=33
ただし、オンライン申請時の減税(最大3,000円)については延長されませんでした。
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「平成25年税制改正 大綱」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
登記関係より
〔延長・拡充等〕
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に加える。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を加えるとともに、書類の様式について見直しを行う。
◇〔廃止・縮減等〕
(3)次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
② 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度