Q 亡Aさんは多額の借金を抱え死亡、亡Aさんの弟である甲さんに亡Aさんの債権者から支払いの督促状が届くようになりました。
甲さんは亡Aさんの子Bさんに事情を問い合わせすると、「自分と母も妹も相続放棄を行った」との報告を受けたましたが、非協力でその証明書を交付を受けられません。
甲さんはBさんが相続放棄をしていることをどのように確認すればよいでしょうか。
A 家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述の有無を照会し、先順位の相続人が相続放棄の申述をしていることが確認できたら速やかに甲さん自身の相続放棄の申述申立てを行うことがよいでしょう。
1.相続放棄・限定承認の申述の有無の照会
相続人、被相続人に対する債権者等の利害関係人は、家庭裁判所へ相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請を行うことができます。
申請先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2.添付書類
相続人が照会する場合は、被相続人の除票、被相続人と照会者の戸籍謄本、照会者の住民票等が必要となります。
利害関係人が照会する場合は、利害関係の存在を証する書面(金銭消費貸借契約書、その他債権の存在を証する書面)、被相続人の除票などです。
3.調査の始期
静岡家庭裁判所ホームページによると静岡家庭裁判所内の調査の始期は以下のとおりとなっています。
照会庁 | 調査の始期 |
静岡家庭裁判所本庁 | 平成18年1月1日 |
同浜松支部 | 平成17年9月1日 |
同下田支部 | 平成17年1月1日 |
同熱海出張所 | 平成18年1月1日 |
沼津支部 | 平成19年4月1日 |
富士支部 | 平成18年1月1日 |
島田出張所 | 平成19年1月1日 |
掛川支部 | 平成20年11月1日 |