パブコメ/商業登記 株主総会決議を要する場合は主要株主リストの提出へ

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(意見・情報受付締切日2016年02月28日)が行われています。

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省令案の内容は

①登記すべき事項に株主総会決議(又は種類株主総会決議)を要する場合には、当該申請書に

・総株主の議決権の数に対する議決権の数の割合が高い上位10名の株主

又は

・その有する議決権の数の割合の多い順に順次加算し、その加算割合が3分の2に達するまでの人数

のいずれか少ないほうの主要株主リスト(株主の氏名又は名称及び住所、当該株主がそれぞれ有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれ有する議決権に係る当該割合)

を添付する。総株主の同意を要する場合には、株主全て(又は種類株主全て)の株主リストを添付する。

②登記所での付属書類の閲覧請求等に対し、当該閲覧者の住所及び閲覧する部分の記載を求め、かつ利害関係を証する書面の添付を求める

というものです。

 

①はなりすましなど、商業・法人登記を悪用した犯罪・違法行為の防止、②は付属書類の閲覧請求に対し、適切に対応するための規定の整備としています。

施行日は平成28年10月頃予定とのこと。