法務省/空家等対策の推進の概算要求

法務省 平成28年度概算要求 参考資料P5

http://www.moj.go.jp/content/001156741.pdf

空家等対策の推進(新規)

「④市町村による空家等対策の適切な実施支援」として

基本的な指針に基づき、市町村と連携協力し、空家等対策の各段階で関与・支援

・空家に関する登記情報・地図情報の電子データ提供
・建物性の判断、所有者調査・特定等に関する対応 等

としています。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法第10条では、「同法の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、

空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる」と規定しています。

このための情報提供及び空家等(又は特定空家等)に該当するか否かに関する建物性の判断が含まれていると考えられます。