預貯金は遺産分割の対象

従来、遺産分割の対象に預貯金は含まないとされてきましたが、下記2つの判決によって変更されています。

①平成28年12月19日最高裁判決

裁判要旨:共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

②平成29年4月6日最高裁判決

裁判要旨:共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

 

平成16年4月20日第三小法廷判決など、遺産分割の対象に預貯金は含まないとする判例はこれにより変更となりました。

①では、普通預金契約及び通常貯金契約は、預金者の死亡によって、相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできても、預貯金契約が終了していない以上、その額は観念的なものに過ぎないこと、定期預金債権は、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないなど、預貯金債権の内容及び性質から、遺産分割の対象となる、と判示、②では、定期積金についても異ならない、と判示しています。