平成22年6月4日最高裁判所第二小法廷判決「立替払業者が所有権を別除権行使することの可否」

平成22年06月04日最高裁判所第二小法廷判決

小規模個人再生事件

自動車の車検証名義が立替払業者ではなく、販売店名義の場合において、立替払業者が所有権を別除権として行使することの可否

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

引用

自動車売買代金の立替払をし立替金等の支払を受けるまで自動車の所有権を留保する者は,購入者に係る再生手続開始の時点で当該自動車につき自己を所有者とする登録がされていない限り,上記所有権を別除権として行使することは許されない