平成27年5月1日施行の改正会社法等の施行により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社等は、その旨の登記を行う必要があります。
施行から1年以上経過しましたが、お忘れの会社がないよう、お知らせいたします。
対象となる株式会社は以下のとおりです。
《平成18年4月30日以前に設立された株式会社のうち下記のすべてに該当するもの》
・資本金の額が1億円以下(平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満)
・株式の全部に譲渡制限が設けられている
・平成18年5月1日以降、監査役の監査の範囲に関する定款変更決議をしていない
・監査役会及び会計監査人を設置していない
《平成18年4月30日以降に設立された株式会社のうち下記のすべてに該当するもの》
・株式の全部に譲渡制限が設けられている
・監査役会及び会計監査人を設置していない
・定款上、会計限定監査役の定めがある
上記の株式会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記が必要となります。
平成27年5月1日以降、最初に監査役の就任・重任又は退任の登記を申請する際に会計限定監査役の定めの登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。
《その他参考事項》
・特例有限会社には適用がありません。
・監査役の任期が到来していなくても、取締役の変更登記時に行うことも、この登記を忘れないための一つの方法です。