成年後見制度を活用しましょう

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力の不十分な方(例えば、認知・記憶等に障害のある高齢者,知的障害者,精神障害者など)を、本人を法律面や生活面で、支えるための制度です。

契約を前提とする社会において、自分の行為の判断ができないと必要なことができなかったり、不利益を受けたりすることがあります。

これらの支援をするのが成年後見制度です。

 

2.成年後見制度の理念

成年後見制度の理念としては以下があげられます。

(1)自己決定権の尊重

生命・身体の処分にかかわる事柄、家族関係など本人の自己決定権を尊重し、現有能力を活用しようとの考え

(2)ノーマライゼーション

あらゆる人が個人として尊重され、実質的に平等な立場で生活させようとする考え

(3)身上配慮義務

本人の状況を把握し、配慮する義務

 

3.成年後見制度の種類

(1)法定後見制度

既に判断能力が衰えている方を対象とします。

判断能力の程度に応じて補助」「保佐」「後見」の三つの制度があります。

例としとて以下のような場合に法定後見制度の活用が考えられます。
・不要なのに高額な買い物を契約するところであった
(してしまった)

・高齢のため不動産・預金の管理に困っている
・寝たきりの母の面倒を見ているが、
自分の兄弟から財産管理について疑われている

・現金が無いため、不動産を売却して入院費に充てたい
・金融機関で意思確認ができないため、預金がおろせない
・亡父の相続が発生したが、遺産分割ができない

 

(2)任意後見制度

将来、自分の後見人になってほしい方と公正証書によって契約を結びます。

本人が、精神上の障害により判断能力が不十分になった時に、療養看護や財産管理についての全部または一部について任意後見人に代理権を与える契約です。

本人の判断能力が劣ってしまった場合、本人等が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立をします。

「任意後見監督人」が選任された時から任意後見契約が発効(効力が生じる)します。

例としとて以下のような場合に任意後見精度の活用が考えられます。
・老後を安心して暮らしたい
・現在は元気であるが、一人暮らしで頼る人もいないため、将来は高齢者施設への入所を希望、入所費用などの管理をしてもらいたい

詳しくは当事務所までお問合せ下さい。