土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽 減措置の延長について

H27.3.31「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成27年3月31日、可決・成立し、租税特別措置法の一 部改正を定めた同法案第8条は原案どおりとなりました。

登記関係の主なものは以下のとおりです。

1.次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

①土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)

②住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

③利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)

④信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 78条関係)

2.会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)