新型コロナウイルス感染症対策のための定時株主総会時期の考え方

新型コロナウイルス感染症対策に関連し、定時総会の開催時期に関して法務省ホームページにお知らせが掲載されました。

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要約すると以下になります。
①定時総会開催時期
定款に事業年度の終了後、何か月以内に開催と定めている場合でも、天災等で開催できない場合は、その状況が解消された後、合理的な期間内に開催することで足りる。

②基準日
定款で基準日を定めており、3か月以内に定時総会を開催できない場合は改めて基準日を定める。