パブコメ「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」

「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」が令和2年1月10日パブコメに付されました。

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令和元年6月14日付け所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議において閣議決定された所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針では、以下のように民事基本法制の見直しを行うとしています。

本年2月、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会においては、現行法上、土地所有権の内容は法令の制限に服し、公共の福祉優先の理念に基づく立法が妨げられるものではないことを明確にしつつ、所有者不明土地問題の解決に向けた検討の方向性と課題が報告書としてとりまとめられ、公表されたところである。
今後、法制審議会において、相続等による所有者不明土地の発生を防止するための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、民法及び不動産登記法の改正についての検討を進め、来年、民事基本法制の見直しを行う。
具体的には、相続登記の申請を土地所有者に義務付けることや申請者の負担軽減を効果的に図ることなどにより不動産登記情報の更新を図る方策、遺産分割の期間制限を設ける方策、土地所有権の放棄を可能とする方策(放棄の要件や認定・費用負担のあり方等)など、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みを検討するとともに、民法の共有制度を見直し、共有関係にある所有者不明土地について金銭供託等を利用して共有関係を解消する方策等や、不在者財産管理制度等を見直し、不在者等の財産の一部の管理を可能とするなど管理を合理化するための方策、相隣関係に関する規定を見直し、ライフライン設置等のために所有者不明の隣地でも同意不要で円滑に使用可能とする方策など、所有者不明土地を円滑・適正に利用するための仕組みを検討する。

上記基本方針に基づき、今回中間試案がパブリックコメントに付されることになりました。
相続登記の義務化をはじめ、登記制度が大きく変わることになります。

下記のとおり、法務省における取組では、民法・不動産登記法等の改正は令和2年に法案を提出とされています。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai4/siryou1-2.pdf

司法書士として、内容を熟知し、市民の皆様に情報提供するように努めてまいります。