自筆証書遺言検認件数と公正証書遺言件数

自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡後、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、遺言書を提出して、「検認」を請求する必要があります。

検認手続きを行う理由は以下のとおりです。
①相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
②遺言の内容を明確にして偽造、変造を防止する

この自筆証書遺言検認件数と公正証書遺言件数を平成17年から平成26年の間、比較してみました。

圧倒的に公正証書遺言が多いことが分かります。

理由は、こちらをご参考にしてください。

公正証書遺言のほうが、確実性が高いということが一番の理由でしょう。