日本学生支援機構の平成21年度事業報告書によると「平成21年度の返還状況については、平成22年3月末現在、返還を要する人員262万7千人のうち33万6千人(12.8%)が返還の履行を怠り、その結果、返還すべき金額3,983億円のうち797億円(20.0%)は未返還となっている。」とのことです。
「払えるのに払わない」人には、法的措置も仕方ないと思いますが、卒業しても就職先がなく「払いたくても払えない」人もいます。このような人たちに対する法的措置は、精神的に追い込むことにもなりかねません。
どのように対応していくべきかは、教育の政策と一体で検討していく必要があると考えます。
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引用
読売ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100824-OYT1T00032.htm?from=top
奨学金滞納 訴訟急増