第196回国会に成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講ずるよう、民法の一部を改正する法律案が提出されています。
平成34年4月1日から施行を予定。
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/content/001253513.pdf
関連して以下の法律の規定が整備されることとなります。
・未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)
・未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)
・児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
・競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
・自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
・小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
・モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
・アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
・水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
・国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
・社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
・船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
・旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
・船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)
・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
・酒税法(昭和二十八年法律第六号)
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
・恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)
・たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)
・児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)
・公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)