再婚禁止期間の短縮にかかる民法一部改正の施行

平成28月6月7日、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮する民法の一部を改正する法律が施行されました。

・女性の再婚禁止期間を前婚の解消または取消の日から起算して100年とする。

・再婚禁止期間内でも再婚することができる場合を規定(民法第733条第2項に該当する旨の証明書を提出)

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  民法第733条第2項に該当する旨の証明書・・・

  ①本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
  ②同日以後の一定の時期において懐胎していないこと
  ③同日以後に出産したこと

     のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面

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法(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一    女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二    女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合