不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)が11月2日から施行されます。
これにより、登記申請の際に添付する資格証明情報・代理権現証明情報・住所証明情報の取扱いが変更となります。
1.資格証明情報
当該法人の資格証明情報の提供に代えて、会社法人等番号を申請情報に記録又は記載、
又は作成後1か月以内の登記事項証明書を提供
2.代理権限証明情報
司法書士法人又は土地家屋調査士法人などの法人である代理人(公共嘱託登記司法書士協会等も含む)が
申請する場合には、申請情報に会社法人等番号を記録又は記載により、資格証明情報の提供が省略可能
3.住所証明情報
法人が住所証明情報の提供を要する場合に、申請情報に当該法人の会社法人等番号を提供する場合は、
住所証明情報の提供が省略可能
◇法務省ホームページ
会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001161887.pdf
登記事項証明書を提供する場合の申請書の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001161888.pdf
第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の会社法人等番号を提供する場合の申請書
の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001162226.pdf
不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html