空き家の譲渡所得 3,000万円特別控除の実績

空き家の発生を抑制するための特別措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が施行されています。

1.適用の条件
(1)適用期間
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること

(2)対象家屋
①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
②相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

(3)特例の対象となる譲渡
①譲渡価額が1億円以下
②家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

2.適用を受けるためには
本特例の適用を受けるためには税務署に関係書類を提出する必要があります。
詳細は国税庁ホームページ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例参照

この関係書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」という書面があり、被相続人居住用家屋の所在市町村に申請し、交付を受ける必要があります。

この「被相続人居住用家屋等確認書」の交付の実績(平成29年3月31日時点)が国土交通省ホームページに掲載されていますので、ご紹介します。

国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について(P17以下が被相続人居住用家屋等確認書の関係)
http://www.mlit.go.jp/common/001199812.pdf

静岡県では、実績のある市町が18、交付件数は113件となっています。
全国では、実績のある市区町村数が496、交付件数は4477件となっており、一定の効果が見られます。