パブコメ/「大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令案」に関する意見募集が行われています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080107&Mode=0
引用
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「法務省民事局では,大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令(平成25年法務省令第 号)を制定することを予定していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。」
具体的には、以下のとおり
①筆界特定の申請者に「申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて申請をする者」が加わる
②①として以下の3点のいずれかを申請情報を筆界特定の添付情報として提供する
・復興整備事業(大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体体であることを証する情報
・対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在すること証する情報
・対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報)