家屋を取り壊した場合(一部取壊しを含む)、税務課資産税係まで「家屋滅失届(一部滅失届)」を提出する必要があります。
届出をしないと市役所税務課がその事実を知らずに翌年の固定資産税を課税してしまうおそれがあります。
なお、固定資産税(及び都市計画税)の課税は1月1日が基準日となりますので、例えば4月に取壊し、速やかに「家屋滅失届」を提出したとしても、同年の固定資産税は納税する必要があります。
また、市町への「家屋滅失届」と法務局の「建物滅失登記」の関係は以下のとおりです。
【未登記建物】
市町への「家屋滅失届」のみ
※未登記かどうかは、税務課から送付されてきた固定資産納税通知に「家屋番号」が記載されているか否か、で判断することができます。
【登記された建物】
①市町への「家屋滅失届」のみの場合
⇒ 建物滅失登記申請手続きを要します。
建物滅失登記申請を行なわないといつまでも登記記録に残ってしまいます。
②建物滅失登記申請手続きを先行した場合
⇒ 市町への「家屋滅失届」を行なってもよいですが、必ずしも必須ではありません。
これは建物滅失登記申請手続きが完了しますと、地方税法第382条の規定に基づき、登記所から当該建物が存する市町税務課へ登記完了の通知が行なわれ、同通知を受けた市町は異動内容を記録するためです。
◇地方税法
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第382条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。
ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
3 市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。