2010-09-12

白井の雑感ブログ

法務省/所在不明高齢者に係る戸籍事務について

法務省ホームページに、所在不明高齢者に係る戸籍事務について掲載されました。 同事務要領によると、各市区町村から管轄法務局に対する戸籍の職権消除の許可申請の対象者は、120歳以上の高齢者であり、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付...