パブリックコメント/農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)の一部改正

下記の要領で「農地法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集」が行われています。

所有者不明の農地につき、農地中間管理機構の利用権の取得の範囲を増加させる改正となります。

 

◇要領

農地法施行規則の一部を改正する省令
意見・情報受付開始日 2017年02月28日
意見・情報受付締切日 2017年03月29日

ご迷惑をお掛けします|e-Gov

 

◇改正の概要(引用)

農地法施行規則第78条に、耕作の事業に従事する者が不在となることが確実と認めら れる農地として、
① その農地で耕作の事業に従事している者から農業委員会に対し、その農地について 耕作の事業の継続が困難であって、法第32条の規定による公示が必要である旨の申出 があったもの
② 農地中間管理権の残存期間が1年以下であって、機構が過失がなくてその農地の所 有者を確知することができないもの
を加え、これらの農地についても農業委員会の公示や知事の裁定を経て、機構が利用権を取得できるようにする。

 

改正の趣旨は以下としている。

共有状態にある遊休農地については、一定の手続きを経ることで農地中間管理機構が当該農地を利 用する権利を設定することができるところ、持分の価格の過半数を有する者を確知できない場合、機構への利用権の設定も行えないこととなる。

このような状態の農地は、遊休化される蓋然性が極めて髙い。

また、農地中間管理権が設定されている農地につき、その農地の所有者が死亡 し、相続人により相続登記がなされない場合等には、権利関係が不明確になることから、機構がその相続人たる所有者を確知できず、存再設定が困難であり、結果、遊休化してしまう可能性がある。

そこで改正の概要のように農地法施行規則第78条に、耕作の事業に従事する者が不在となることが確実と認められる農地として、①②を加え、農地中間管理機構が利用権を取得できるようにするとしている。

 


農地法
第三十三条
農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。
(以下省略)

農地法施行規則
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)
第七十八条  法第三十三条第一項 の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの
イ その農地の所有者等(法第三十二条第一項 に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したもの
ロ その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの
二  法第三十九条第一項 の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が一年以下であるもの
三  法第四十三条第二項 の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項 の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が一年以下であるもの