旭川地裁は、NHK受信料を「短期消滅時効(5年)が適用される定期給付債権」に当たると認定しました。
但し、NHKは上告しましたので、確定ではありません。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
代表例:月額払いの家賃
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引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120202-00000005-mai-soci
<NHK受信料滞納>5年で時効、回収一部認めず 旭川地裁