平成27年2月より施行の予定の商業登記規則の一部改正についてです。
【概要】
「取締役・監査役等の就任時の住民票写しの添付」
1.取締役・監査役又は執行役の就任の登記について、印鑑証明書を添付することとなる場合を除き、住民票等の写しの添付が加わる。
「代表取締役等の辞任の際の印鑑証明書添付」
2.印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑の印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印が必要となる。
「旧姓使用」
3.設立登記・役員等の就任による変更の登記・氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等について、現在の氏に加え、婚姻前の氏の記録が可能となる。
【施行期日】
平成27年2月頃を予定
【経過措置】
1・2に関し、施行日前に申請した登記については、本人確認資料等の提出は不要
3に関し、役員等に関する登記の申請をしない場合であっても、本省令施行後6か月以内は、3の記録の申出をすることができる。