平成27年2月27日から役員変更登記(取締役・監査役等の就任)の添付書類に本人確認証明書(商業登記規則第61条第5項)の添付書類として提供が必要となりました。
これに関し、本人確認証明書(例として住民票写し)について、司法書士の職務上等請求が可能であるか、という疑問点があります。
というのも、本人確認証明書を要求されるようになった法改正の趣旨(取締役等個人への責任追及の際に取締役個人の住所が判明しない事案、当該取締役から承諾の意思がないなどとして争われる事案への対応)を鑑みると、出来るだけ交付を受けることが望ましく、職務上請求をした場合であっても、本来交付を受ける人に最終確認をしてもらうくらいが望ましいのではないか、とも考えています。これらはあくまで私見です。
◇その他、取扱いのまとめ
「(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)」としていますので、上記は新たに就任する取締役甲自身で原本証明をする必要があり、代表者による原本証明は不可。
自動車運転免許証の写しを添付する場合は、自動車運転免許証の表・裏をコピーして「原本に相違がない。 取締役 甲 ㊞」の記載・印鑑を押印します。
この印鑑には特に規定はありませんので甲の認印でOK。
印鑑証明書は添付書面ではないが、印鑑届出に印鑑証明書をする場合に、この印鑑証明書を本人確認証明書とする場合は、通常の添付書類の原本還付の要領で、印鑑証明書を原本還付請求し、当該印鑑証明書は印鑑届出に添付する。
清算人就任は、規則61条5項本人確認証明書の添付は対象外。