不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則の一部を改正する省令が7月1日付けで公布となりました。
特に第1の改正は、資格証明情報(資格証明書)の提供が不要となることから、実務上の影響は大きくなります。
というのも、11月2日以降は、不動産登記申請に資格証明情報の提供は不要ですが、「登記申請の依頼を受けた司法書士は、いつの時点で代表資格を確認すべきか。」等の課題が残されています。
日本司法書士会連合会からは「不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止について Q&A」が出されていますが、代表者資格の確認に悩まされることになりそうです。
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【改正の趣旨】
第1.行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による改正後の商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条の規定により法人の登記簿に会社法人番号が記録されるようになる。
そこで、不動産登記等の申請における申請人の負担の軽減等を図るため、申請人が会社法人番号を有する法人であるときに提供すべき添付情報を、当該法人の資格証明情報から当該法人の会社法人等番号に変更するものである。
第2.表題登記がない敷地権のある区分建物についてする所有権の処分の制限の登記の申請情報のうち、敷地権の登記原因及びその日付の提供を不要とすることとする。
1 施行期日 平成27年11月2日、ただし、第2の改正規定は公布の日とする。
2 経過措置 この政令前にされた登記の申請については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることとする。
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◇不動産登記令等の一部を改正する政令
(不動産登記令の一部改正)
第一条不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。
以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
第十七条第一項中「第七条第一項第一号」を「第七条第一項第一号ロ」に改める。
別表の三十二の項申請情報欄ハを削る。
◇不動産登記規則の一部を改正する省令
第百五十七条第一項第三号中「 (法不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第三項において準用する法第七十五条の場合を除く。 ) 」を削る。