平成22年12月3日障害者自立支援法や児童福祉法等の一部が改正され、以下の内容が以下の日程で施行されます。
【趣旨】
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記
【平成22年12月10日から施行】
障害者の範囲の見直し(発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化)
【平成23年10月1日から施行】
①グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
②重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設
③成年後見制度利用支援事業の必須事業化 等
【平成24年4月1日から施行】
①利用者負担について、応能負担を原則
②相談支援体制の強化
③児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 等
厚生労働省「障害者自立支援法等の改正法の一部が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/