第196回国会に提出されていた商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案が5/18成立。
これにより、片仮名交じりであった商法が、口語化(現代用語化)されました。
例えば、
第五百五十九条 運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
が
(定義等)
第五百五十九条 この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
となります。
公布後、1年内に施行、これにより基本6法(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の口語化が完了となります。