「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和 45 年建設省告示第 1552 号)の一部の改正(案)がパブリックコメント(2017.11.01~2017.11.30)に付されています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の一部改正案 パブリックコメント
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媒介業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となって空き家等の仲介は避けられる傾向から、空家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例の創設し、一定の限度内で、宅地建物取引業者の負担の適正化を図るという内容です。
(1)空家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例の創設
(2)空家等の売買又は交換の代理をする場合の特例の創設
施行は平成30年1月1日を予定しています。