「不在高齢者消除」は戸籍上の高齢者で、所在不明等、死亡の蓋然性の高いものについて、一定の要件のもとに戸籍上の整理をするための行政措置です。
各市区町村から管轄法務局に対する戸籍の職権消除の許可申請の対象者は、120歳以上の高齢者であり、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付することにより、「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」を証明しています。
なお、戸籍に高齢者職権消除の記載がされていても、死亡を証する書面とはなりえず、別に失踪宣告の手続きにより、死亡とみなされる日を特定する必要があります。
記載例
「高齢者につき死亡と認定 平成〇年〇月〇日許可同年〇月〇日除籍」
関連
・総務省 所在不明高齢者に係る課題への対応について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000084651.pdf
・100歳以上の高齢者であって死亡の事実を確認することができないものに係る戸籍の消除の取扱いについて 戸籍848号〈平成22年11月号〉
(平成22年9月6日付け法務省民一第2191号民事局民事第一課長通知)