平成30年4月1日、法務大臣による裁判外紛争解決手続の民間事業者として静岡県行政書士会が認証されました。
認証制度紛争解決事業者認証番号 第155号 静岡県行政書士会
名称「行政書士ADRセンター静岡」
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行政書士ADRセンター静岡 調停手続フローチャート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/0155/05-1-1.pdf
取り扱う紛争の範囲は以下のとおりです。
1 静岡県に居住地を有する者の在留資格(「日本人の配偶者等」(入管法別表第二の日本人の配偶者等)及び「定住者」(入管法別表第二の定住者)に限る。)の得喪に係る身分関係に関する紛争 2 静岡県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。)内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争。ただし、当事者が当該学校に現に在籍している場合に限る。 3 静岡県内にある事業所内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境・職場環境に関する紛争。ただし、当事者が当該事業所に現に在職している場合、または、離職後3ヶ月以内の場合に限る。 4 静岡県内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた騒音、ゴミ処理その他の日常生活に関する紛争。 |
行政書士会としては全国で16番目となっています。