登記業務をしていると古い商業登記簿(現在のコンピュータ化される前の商業登記簿より前)の確認が必要となることがあります。
現在の商業登記簿とは全く異なる様式で縦書き、手書きです。
この記載方法を調べたいと思ったのですが、文献等が見当たりませんでした。
司法書士内藤卓先生のブログによると、
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ded479ae2ed2e1de677122a7a06fd8f3
商業登記法(昭和38年法律第125号)の前は、商法、非訟事件手続法、商業登記取扱手続という法体系だったそうです。
このうち「商業登記取扱手続」という法律の条文にあたりたいのですが、唯一見つかったのが、国立国会図書館デジタルコレクションでした。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/792884/1
下記の条項あたりが記載方法のルールと思われます。
商業登記取扱手続(明治32年司法省令第13号)
商業登記取扱手続左ノ通相定ム
商業登記取扱手続
第1条 商業登記簿ハ附録第1号乃至第9号雛形ニ依リ地方裁判所ニ於テ之ヲ調整スヘシ
第18条
登記ヲ為スニハ登記用紙中相當欄ニ登記事項及ヒ登記ノ年月日ヲ記載シ登記官吏捺印スヘシ
登記用紙中或欄ニ登記事項ヲ記載スルコトナクシテ登記ヲ完了シタルトキハ其空欄ニ朱線ヲ交叉スヘシ但後日登記スルコトアルヘキ事項ノ為メ設ケタル欄ニ付イテハ此限ニ在ラズ
登記用紙中或欄ニ登記事項ヲ記載シタル場合ニ於テ同欄内ニ余白アルトキハ其余白ニ朱線ヲ交叉スヘシ
變更欄ニ登記ヲ為シタルトキハ其左側ニ縦線ヲ劃シテ余白ト分界スヘシ
第24条
登記用紙中或欄カ登記ヲ為スヘキ余白ナキニ至リタルトキハ新用紙中登記番号ノ左側ニ其番号ノ第二ナルコト並ニ前用紙ヲ編綴セル登記簿ノ冊数、丁数及ニ其繼續用紙ナルコトヲ記載シ且前用紙中登記番号ノ左側ニ第一ノ文字並ニ新用紙ヲ編綴セル登記簿ノ冊数、丁数及ヒ之ニ繼續スル旨ヲ記載スヘシ
前用紙中他ノ欄ニ余白アルトキハ其欄ニ登記スヘキ事項ニ付テハ仍ホ之ニ登記ヲ為スヘシ
前2項ノ規定ハ第三以下ノ繼續用紙ヲ設クル場合ニ之ヲ準用ス