2025.4.21 所有権保存・所有権移転登記の際、検索用情報の提出が必要となります。

「令和7年4月21日から」所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請情報とする)ことが必要になります。

「背景」
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

「ご提出いただく情報(検索用情報)」
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容とします)

「申し出完了後」
申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信します。
(1) 申出手続が完了した旨
(2) 立件の年月日及び立件番号
(3) 不動産番号
(4) 認証キー(※)
(5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出も可能ですので、ご相談ください。