法定相続情報証明制度を利用してみましょう!相続登記、預貯金等の相続手続きに利用できます

平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度が始まっています。

この手続きが徐々に浸透してきていますので、ご紹介させていただきます。

 

1.法定相続情報証明制度とは

相続手続きは、不動産の登記、預貯金など各窓口が異なりますが、その度に戸籍謄本を提出する必要があります。

窓口によっては、戸籍謄本は還付をしていただけますが、相続関係の解読に時間がかかることもあります。

そこで、「法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図」を法務局へ提出することにより、認証⽂付き法定相続
情報⼀覧図の写しの交付(⼾除籍謄本等は返却)が受けられ、この「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写し」が
戸籍に代わって各種の相続手続きに利用できるようになりました。

相続登記を含む難解な相続手続きを簡素化する意図があります。

2.使用できる先は

(1)不動産の相続手続き

(2)預貯金の相続手続き

(3)保険金の請求手続き

(4)有価証券の名義変更手続き など

なお、これまでどおり、戸籍謄本を提出することも可能です。

3.請求方法について

(1)これまでの相続手続きと同様に法定相続人が確認できる戸籍謄本、除籍謄本等を収集します。

(2)法定相続情報一覧図を作成します。
※法定相続情報一覧図とは、被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を示します。

(3)法務局に法定相続情報一覧図の認証の申出を行います。
提出する窓口数に応じて法定相続情報⼀覧図の写しの通数を請求します。

※当事務所では(1)(2)(3)の手続きを依頼者に代わってすべて行うことが可能です。

4.申出が可能な登記所

法定相続情報一覧図の認証の申出が可能な登記所は以下の通りです。

(1)被相続人の最後の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地(最後の住所が確認できる場合に限ります)

(3)申出人の住所地

(4)相続不動産の所在地

5.申出が可能な方

(1)相続人

(2)代理人(申出人の法定代理人、親族、司法書士を含む戸籍法第10条の2第3項の資格者)

6.注意点

法定相続情報証明制度は、戸籍に代わって法定相続人を証明する制度であり、相続手続きにはこれまでどおり、遺産分割協議書(印鑑証明書付)や遺言書の添付は必要です。

 

 詳しくは当事務所までお問い合わせください。