国と地方のシステムワーキング・グループ/十分に活用されていない土地・空き家の有効活用、農地の集積・集約化等

内閣府に経済財政政策に関して、内閣総理大臣のリーダーシップを十分に発揮することを目的に経済財政諮問会議が設置されています。

この経済財政諮問会議には経済・財政一体改革推進委員会が設置され、さらに4つのワーキング・グループが設置されています。

このワーキング・グループの一つに「国と地方のシステムワーキング・グループ」があり、以下の3項目を当面の検討事項としています。

①国と地方の役割分担等

②十分に活用されていないストックの効率的活用

③工程表関係(2016 年度内・2017 年度の検討状況)の進捗状況の確認

 

私とすると「②十分に活用されていないストックの効率的活用」のうち、「十分に活用されていない土地・空き家の有効活用」「農地の集積・集約化等」に興味がありますので、これまでの議論を確認してみました。

骨太の方針2017では、社会資本整備として以下をあげていることから、本ワーキンググループでの議論が注目されます。

 骨太の方針2017より
 所有者を特定することが困難な土地の有効活用に向け、必要となる法案の次期通常国会提出を目指す。
 さらに、中長期的課題(登記制度の在り方等)について検討に着手
 • 共有地の管理に係る同意要件の明確化
 • 公的機関の関与により地域ニーズに対応した幅広い公共的
    目的のための利用を可能とする新たな仕組みの構築
 • 長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方策 等

————————————————————-
◇第2回 国と地方のシステムワーキング・グループ

・国土交通省 資料2-3 十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用(国土交通省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290306/pdf/shiryou2-3.pdf

 空き地、空き家の有効活用事例を紹介

 

◇第3回 国と地方のシステムワーキング・グループ

・資料1-1 十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用について(国土交通省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290316/pdf/shiryou1-1.pdf

 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策を紹介

・資料1-2 十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用関係(農林水産省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290316/pdf/shiryou1-2.pdf

 相続未登記農地等の実態調査、農地法上の措置、事実上の管理者の判断による貸付けを可能とする制度、当該管理者による時効取得を認める制度等の創設の声を紹介

・資料1-3 説明資料(法務省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai- shimon/kaigi/special/reform/wg6/290316/pdf/shiryou1-3.pdf

 登記情報とマイナンバーとの連携について、相続登記の義務化についての意見

 

◇第5回 国と地方のシステムワーキング・グループ

・資料1-2-1 十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用関係(農林水産省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290411/pdf/shiryou1-2-1.pdf

 農地について事実上の管理者(相続人の1人)の判断による貸借を可能とすべきという意見、抜本的な登記の正常化のために当該農地を時効取得できるようにして欲しいという意見、
そもそも相続未登記が起こらないよう、土地・登記制度一般の抜本的な対策(対抗要件主義の見直し、相続登記の義務化等)が必要との意見を紹介

・資料1-2-2 十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用(国土交通省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290411/pdf/shiryou1-2-2.pdf

 所有者と利用とを分離した仕組みを公共事業や民間の土地取引にも導入することについて紹介

・資料1-2-3 農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案/所有者所在不明の土地の利用を拡大する制度改正他(法務省)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290411/pdf/shiryou1-2-3.pdf

 今後、農林水産省において制度の具体化を検討される場合には、法務省としても、民事基本法や不動産登記法を所管する立場から、必要な協力をする考え、及び、所有者の所在の把握が困難な土地の利用を拡大する制度改正については,実態や利活用の具体的ニーズを踏まえ、財産権の保障にも配慮しつつ、民事基本法や不動産登記法を所管する立場からどのような対応が可能かについて、関係省庁と連携しながら検討を進めていくことを紹介

 登記情報とマイナンバーとの連携については慎重に検討