文化庁では、登記に宗教法人の実体を反映させるべく、下記の広報をしています。
宗教法人法では、宗教法人の登記事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更登記後の登記事項証明書を添えて所轄庁へ届け出をする必要があると定められています。
宗教法人の皆様は一度ご確認をしてみてはいかがでしょうか。
—————————————————
文化庁/登記は宗教法人の実体を正確に表していますか。
登記は宗教法人の実体を正確に表していますか。 | 文化庁
文化庁
宗教法人法 (登記に関する届出)
第九条 宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。