2019年6月14日、財務省に設置された財政制度等審議会・国有財産分科会は、「今後の国有財産の管理処分のあり方について-国有財産の最適利用に向けて- 」を答申。
1.国が死因贈与契約等により不動産を受ける仕組み
引き取り手のない不動産の発生の抑制策として、相続人がいないと見込まれる者から国が死因贈与契約等により不動産を受ける仕組みの創設を求めました(P4)。
現状、相続人不存在の場合、家庭裁判所による相続財産管理人の選任を受け、相続財産管理人が財産を整理した後の残余財産を国庫に帰属することとなっています。
処分できない不動産に関しては、残余財産として国が受け入れています。
相続財産管理人は利害関係人の申立てが必要なこと、申立てがないと放置され、国民負担の増加が懸念されることから、国が死因贈与契約等により不動産を受ける仕組みの創設を求めています。
2.不動産の寄附
行政目的のない不動産(普通財産)について寄附を受けていくことを求めています(P12)
ただし、寄付を受けることが可能な財産については一定の要件として以下をあげています。
・一定の価値があること
・売却等が容易な不動産であること
・適切な管理が行われていること